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遺言の種類

複数の形式が存在する遺言

遺言は各々の作成手順や満たす劇条件により、幾つかの種類に分類できます。遺言書
世間一般的に「遺言」と一括りに語られていますが、より深い基礎知識を有しておいて損はありません。
ここでは遺言の種類をそれぞれの正式名称を挙げて補足説明する事で、皆さんにご紹介します。

まず遺言はその作成方式から「普通方式」と「特別方式」の2種類に大別できます。
後者は読んで字の如く、特別な状況や事情でやむを得ない場合にのみ適用可能な手法だと、ここでは覚えておくだけで十分です。

そして、前者の普通方式で作成される遺言は、更に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。
これらには、次に更に詳しくご紹介する特徴が見られます。

更に区別される遺言

最初に自筆証書遺言ですが、これは名称から推察出来る通り、本人が直筆で認めねばならず、パソコンの利用は認められません。
本人による署名捺印の上、封書の封印が望ましく、公証人や証人の存在は不要。
遺言状に綴られた内容や存在自体が秘密でも問題無く、本人でも保管可能です。

作成費用も殆ど不要で、遺言を残す当事者の筆で遺志を残す上で最も手軽簡単ですが、デメリットも見逃せません。
減失、改ざんのリスク、更には遺言状としての効力が失効する可能性が否定できないことも踏まえておきましょう。

また公正証書遺言ですが、これは公証人が遺言を残す人物の遺言を口述筆記で作成する遺言です。
本人と証人と公証人の署名捺印が必要ですが封印は不要。
作成費用は1通16000円プラス証人依頼費用で、証人は2人以上、当然所在も内容も秘密にはできません。

保管場所は原本が公証役場、謄本が本人と証人の手元となります。
それなりの作成費用が必要で秘密にはできませんが、紛失や効力失効などのデメリットの不安は無く、より確実な効力を望むのであれば、この手法の選択がおすすめです。

最後に秘密証書遺言ですが、これはパソコンを用いた本文作成が可能で、本人、証人、公証人の署名捺印から封印が必要です。
作成料金は1通11000円プラス証人依頼費用、証人は2人以上必要。

遺言の所在は秘密に出来ませんが、内容は秘密保持が可能です。
遺言を認めた本人が保管するため、紛失や遺言状自体が失効する可能性が否定出来ませんが、改ざんの不安はまずありません。

遺言の種類やそれぞれの違いは下記でも詳しく紹介されています。
>>http://123s.zei.ac/yuigon/syurui.html
より深く知っておきたい方は、ぜひ参考になさってください。

残すなら冷静二形式の選択を

このように3種類の遺言にはそれぞれメリットとデメリットが混在しています。
こちらで紹介した内容をもとに、正しい知識を備えておきましょう。
今後遺言を作成する際には、ご自身が伝えたい相手、ご自身が残されるであろう遺産の金額などを考慮し、より最適な次第で考えてみてください。